腕一本で経営をさている経営者の方々、
もしあなたが何らかの形で働くことが出来なくなった場合のことを考えたことがありますか?
何も対策をされていないと、いざ働くことが出来なくなった場合、
収入が大きく下がってしまうことになりえます。
しかし毎月の支払は誰もまってはくれないのです。
例えば…
- 病気
- ケガ
- その他
毎月の支払…
- 食費
- 光熱費
- 住宅ローン
- 教育費
エステシャン&サロンオーナー
あなたが病気・ケガで働けなくなった時に、現在の所得を補償する
それが日本唯一の
エステシャン&サロンオーナー所得補償保険です。
エステシャン&サロンオーナー所得補償保険とは
病気やケガで働くことが出来なくなった方に対して、月々の所得を補償するものです。
所得補償保険の特徴
病気やケガで働けなくなったときの所得を補償します。
病気やケガにより、入院した場合や医師の指示により自宅療養する場合など、それまでのように働けなくなった(就業不能となった)時に、月々の所得を補償します。
世界中どこにいても対象です。
国内・国外問わず、また就業中・日常生活・レジャー中にかかわりなく補償の対象となります。
医師の診査不要
契約時に医師の診断書は必要ありません。所定の告知書の質問事項にお答えいただくのみです。
保険金は毎月お支払いいたします。
ご希望であれば保険金は毎月お支払いすることも可能です。
傷害特約を追加できます。
所得補償だけでもご加入いただけますが、ご希望の方にはケガによる死亡や後遺症障害が発生した場合の補償を特約として追加頂く事が出来ます。
他保険とエステシャン&サロンオーナー所得補償保険の安心の違いは?
通常、他保険などで多いのは、就労不能に陥ってから保険金を受け取ることが出来るまで待機期間というものが存在します。要するに就労不能になってもこの待機期間中は保険金を受け取ることが出来ない期間となります。待機期間は平均60日間~90日間になります。
この様に他社の支払い開始には、保険金が支払われない待機期間が必ず設けてあり、この期間が最短平均60日間~となっておりますが、ケガや病気の程度と、個人差はあります。
例えば、スキーなどで骨折しても二カ月(60日)あれば治ってしまいます。この場合だと実質請求すらできないのが現実になりますので、支払い損になるかもしれません。
国際セラピスト認定協会の場合
- ・最初の待機期間は14日間のみ
- ・15日目から、最長12カ月間迄支払い
- ・毎月の給料が50万円なら
そのまま受給されます。
※100万円以上のオーナーは別途見積もりいたします。
今後、長期的に働く上での万全の体制というのはこれからの時代必須になってくるはずです。当協会はサロンオーナーの今後のライフワークに寄り添うことができればと考えております。
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